令和3年(2021年)4月1日から「総額表示」の義務化がスタートします。
 「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札をはじめ、チラシ、ホームページ、カタログ、インターネット販売ページなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額が分かるように記載することを義務付ける制度です。
 なお、特例措置として令和3年3月31日までは、誤認防止措置をとれば、税抜価格表示が可能でしたが、4月1日から総額表示が義務化されます。そのため、値札の貼替えや印刷物の差替えを行うなどの対応が必要です。
 「総額表示」の対象となる商品やサービス
   不特定多数の消費者に向けた表示価格であれば、すべて対象となります。
・商品に貼付する値札 ・商品パッケージなどへの印字
・商品陳列棚 ・店頭のチラシ
・ポスター ・商品カタログ
・ダイレクトメールなどにより配布するチラシ ・インターネットの販売ページ
・電子メールなどの媒体を利用した広告 ・テレビ・新聞の広告  など
 「総額表示」の正しい表記方法(国税庁が定める、具体的な表示例)
   下記の例を参考に、値札の表示を修正しておきましょう。
 「総額表示」の対象外となるもの
・見積書  ・請求書 ・契約書
・事業間取引における商品カタログ ・店員などが消費者に口頭で価格を伝える  など

 現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。
しかし、消費者が勘違いを起こすような表示価格を意図的にしている場合、消費者庁が定める「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」に違反する可能性があります。
参考 No 6902 「 総額表示 」 の義務付け 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
財務省ホームページ
https://www.mof.go.jp/ 事務所通信
税理士法人さくら優和パートナーズ 令和 3 年 2 月号
テンプレート
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